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- 売春強要:少女に強要の義父、懲役8年求刑 検察側「娘を収入源に」 /和歌山
毎日新聞 2009年1月16日 地方版
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当時中学3年だった和歌山市の少女(16)に売春させたとして、児童福祉法違反と売春防止法違反の罪に問われている義父(47)の論告求刑公判が15日、和歌山家裁(杉村鎮右裁判官)であった。検察側は「娘を一つの収入源とみたというほかなく、利欲的で身勝手な動機に酌量の余地はない」として懲役8年、罰金10万円を求刑した。判決は2月5日。
起訴状によると、義父は少女の母親(37)=両罪で懲役3年6月、罰金10万円の判決=と「(少女の)携帯電話代が高い」などと言って、少女が売春するよう共謀。08年2月23日深夜~24日未明、少女に和歌山市のラブホテルで男性を相手にわいせつな行為をさせ、1万2000円全額を義父の預金口座に入金させるなどした。【安藤龍朗】

